-
行政や家主の頭を悩ませる法的問題
ゴミ屋敷問題は、その解決に際して「行政」や「家主」の頭を悩ませる、多くの法的問題と複雑な手続きを伴います。単一の法律で直接的に規制できないため、既存の様々な法規や条例を組み合わせて適用する必要があり、そのプロセスは困難を極めます。まず、行政が直面する最大の法的問題は「所有者の同意なしに介入できない」という所有権の壁です。日本の法律では、私有財産である土地や建物に対して、所有者の同意なしに他者が立ち入ったり、物を撤去したりすることは基本的に認められていません。そのため、所有者が問題解決に非協力的であったり、連絡が取れなかったりする場合には、行政も安易に介入することができません。強制撤去に至る「行政代執行」も、近隣住民の生命、身体、財産に危険が及ぶ「公益上の緊急性」があると判断された場合にのみ行使できる強力な手段であり、そのプロセスは厳格に定められ、多くの時間と労力を要します。次に、家主が直面する法的問題は「賃貸借契約の解除と原状回復費用」です。借り主がゴミ屋敷化した物件は、貸し主との賃貸借契約における「善管注意義務」違反に該当し、契約解除の対象となります。しかし、借り主が精神的な問題を抱えているケースが多く、退去の要求に応じてもらえないことがほとんどです。最終的には弁護士を立てて強制退去の訴訟手続きを進めることになりますが、これには多額の費用と長い時間が必要です。また、退去後のゴミの撤去費用、特殊清掃費用、修繕費用といった原状回復費用も、敷金だけでは賄いきれないことが多く、借り主に請求しても支払われない場合は、法的な手段に頼らざるを得なくなります。さらに、所有者不明のゴミ屋敷の場合、その解決は一層困難を極めます。所有者が誰であるか不明確な場合や、死亡して相続人が不明な場合は、まず所有者を特定する作業から始めなければならず、法務局での調査など、専門的な手続きが必要となります。このような法的難題は、行政や家主にとって大きな負担であり、ゴミ屋敷問題の解決を遅らせる要因となっているのです。